市川市・江戸川区・江東区エリアの税理士、島田竜一です。
今回は江戸川区の創業支援制度の一つである「創業支援資金融資」について、江戸川区の花であるツツジの画像とともにお送りします。
創業支援資金融資を利用すれば、江戸川区内の創業についての必要資金融資に係る利息等の一部を区が補助してくれるため、開業準備資金や開業後の運転資金、設備投資にかかる資金を低いコストで調達することができます。
※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。
融資対象者は?
江戸川区内で創業しようとする現在事業主ではない個人(創業1年未満の個人・法人も含む)で、次の要件の全てに該当する方
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること
- 信用保証協会の保証対象業種であること
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受け事業を開始すること
※創業1年未満とは、原則として、個人の場合は開業届に記載の開業日から、法人の場合は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)に記載の設立日から、区が融資申込書を受理するまでの期間です。
※創業1年未満の法人であって、設立時に本店を江戸川区外に登記している場合には、融資申込時点より前に、本店の登記を江戸川区内に移転し、事業実態が区内にあることが必要です。
どのような条件で融資を受けられるのか?
使途
運転資金・設備資金
融資限度額
1,500万円(必要資金の3分の2以内)
償還期間
7年以内(据置1年以内)
年利率と利子補給
年利率2.1%以内で利子補給は1.6%以内
よって、実質負担は0.5%
信用保証料
当該融資分を全額補助
担保
1,000万円以下は原則無担保
保証
- 原則として信用保証協会の保証を要します。
- 連帯保証人について、法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。
利息の実質負担が0.5%で、かつ、信用保証料を全額補助してくれるため、例えば以前ご紹介した市川市の同様の制度(中小企業ベンチャービジネス等支援資金融資制度)などと比較しても魅力的な制度になっていると思います。