ウグイス市川市における事業所税の概要について、市の鳥であるウグイスの画像とともにお送りします。(画像とともにお送りする必要は全く無いのですが、文字だけというのも寂しいので・・・)

※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。

なぜこの税金が課されるのか?(課税の趣旨)

事業所税は、人口・企業が集中することによって発生する、交通・防災・公害等の都市問題に対して、都市環境の整備及び改善に必要な財政需要を賄うために一定規模以上の事業所等を有する法人・個人に負担を求めるものです。
課税の趣旨からも分かる通り全ての市区町村で課税されるものではなく、東京都や政令指定都市、人口30万人以上で政令で定める市などで課税され、市川市も指定されています。

当事務所に近いエリアですと、まず千葉県内では市川市の他、千葉市・船橋市・松戸市・柏市が事業所税課税のある市となっています。
市川市のお隣の浦安市は人口が30万人に届きませんので事業所税はありません。
また、江戸川区・江東区など東京都23区も事業所税課税があります。

どんな事業者が課税されるのか?

市川市内の事業所等において事業を行う法人又は個人です。

事業所税には事業所等の床面積を対象とする資産割と、従業者の給与総額を対象とする従業者割があります。
それぞれの免税点は以下の通りです。

  • 資産割・・・・床面積1,000平方メートル以下
  • 従業者割・・・従業者100人以下

つまり、床面積1,000平方メートル以下、かつ、従業者100人以下の事業所等であれば事業所税は課税されません。
免税点は資産割・従業者割それぞれ別々に判定するため、いずれか一方だけが免税点以下である場合には、もう一方についてのみ課税されます。

いくら課税されるのか?(節税のポイント)

資産割

1平方メートルにつき600円です。

節税のためには、事業所新設などの際に免税点(床面積1,000平方メートル以下)を意識しておくことがポイントです。
例えば床面積が1,000平方メートルぴったりであれば免税点以下であるため資産割は課税されませんが、1,001平方メートルであれば600,600円の課税が生じます。

従業者割

従業者給与総額の0.25/100(0.25%)です。

この従業者割の節税のために従業者数をコントロールするかどうかは難しいところですが、資産割と同様に免税点(従業者100人以下)付近では納税義務の有無を左右し税負担の差が大きいため注意が必要です。

申告と納税はどうするか?

資産割・従業者割のいずれかが免税点を超える法人又は個人は、次の期限までに申告・納付をしなければなりません。

  • 法人・・・・事業年度終了の日から2ヶ月以内
  • 個人・・・・翌年の3月15日まで

ともに確定申告期限と同じですね。

また、資産割および従業者割が免税点以下のため事業所税の納税義務が無くても、以下のいずれかに該当する場合等には申告書を提出する必要があります。(当然、税額はありません。)

  • 事業所床面積が800平方メートルを越えている
  • 従業者数が80人を越えている