南行徳・浦安駅徒歩圏内、市川・浦安・江戸川区で活動する税理士、島田竜一です。
今回は、浦安市における中小企業支援の一環である「中小企業資金融資制度」について、浦安市の木であるイチョウの画像とともにおおくりします。
この制度は、浦安市が千葉県信用保証協会と市内の金融機関の協力を得て、市内の中小企業の事業経営に要する資金を斡旋する制度です。
なお、浦安市では市の融資制度を利用している借入者の債務負担を軽減するために、借入利息の一部について利子補給を行っています。
※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。
融資を受けるための資格は?
・市内に事業所を有し、市内で1年以上同一の事業を継続して営んでいる中小企業者
中小企業者とは、資本金または従業員数のどちらか一方が次に該当する法人および個人です(中小企業信用保険法)。
製造業など
資本金3億円以下、従業員数300人以下
卸売業
資本金1億円以下、従業員数100人以下
サービス業
資本金5000万円以下、従業員数100人以下
小売業
資本金5000万円以下、従業員数50人以下
医業
従業員数300人以下(個人は100人以下)
・市税の滞納のない方
・千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
基本的にはほとんどの業種が対象業種となりますが、金融業・保険業・風俗営業等は対象となりません。
各融資制度の概要は?
小規模事業資金
・融資対象
小規模事業者(従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)が事業に要する資金。
小規模事業資金は、国の定める「小口零細企業保証制度」に沿った融資制度になります
責任共有制度の対象外になります
・融資限度額
運転・設備1250万円以内
・融資期間
運転5年以内・設備7年以内
運転資金
・融資対象
原材料・商品仕入れおよび手形・買掛金の決算などに要する資金。
・融資限度額
1500万円以内
・融資期間
5年以内
設備資金
・融資対象
市内の店舗・工場などの新増築・改装および機械の購入、その他各種設備の購入資金。
・融資限度額
3000万円以内
・融資期間
10年以内
経営安定化資金
・融資対象
経済的環境の変化などにより経営に著しい影響を受け、資金繰りに悪化をきたした中小企業者に対し、経営を安定化させるための資金。最近3カ月の売上高が前年同時期(2年または3年前同期)と比較して10パーセント以上減少しているもの。または、災害などにより一時的な事業資金(設備資金)を必要とするもの。
・融資限度額
運転・設備1500万円以内
・融資期間
5年以内
公害防止施設資金
・融資対象
公害の発生源となる騒音、振動、悪臭などを防除するために導入する設備に要する資金。
・融資限度額
設備1500万円以内
・融資期間
7年以内
事業転換資金
・融資対象
市内で同一事業を営んでいる方で経済情勢の変動、消費者購買動向の変化などに対応して、事業の転換を図ろうとするために要する資金。
・融資限度額
運転500万円以内・設備1000万円以内
・融資期間
運転5年以内・設備7年以内
工場移転資金
・融資対象
市内の住・工混在地区(鉄鋼通り、港、千鳥地区以外の地区)から工場などを鉄鋼通り、港、千鳥地区へ移転するための資金。
・融資限度額
8000万円以内
・融資期間
10年以内
創業支援資金
・融資対象
事業を営んでいない方が新たな事業を行うために必要な資金。事業を開始して5年未満の事業者に対する資金。
責任共有制度の対象外となります
・融資限度額
運転・設備1500万円以内
・融資期間
運転5年以内・設備7年以内
共通事項
・返済方法
割賦償還
注記:創業支援資金は(据え置き期間1年以内)
・連帯保証人と担保
連帯保証人
個人:原則不要
法人:原則代表者
担保 必要に応じて
注記:創業支援資金は連帯保証人個人:不要・法人:代表者、担保:不要
・創業支援資金を除く、各種資金の融資額1250万円以下の場合は、市役所および取り扱い金融機関の審査により随時決定し、信用保証協会に保証を依頼します
・小規模事業資金・創業支援資金以外は責任共有の対象になります
・小規模事業資金において、特別小口保険を使う場合は、申し込み日以前1カ年間で、市民税の所得割以上を納期完納していることが条件となり、ほかの資金との併用はできません。また、ほかに信用保証協会の保証を受けた融資元本がある場合1250万円からその残額を減じた額になります
・車両購入のための設備資金は、乗用車の購入はできません(タクシー業やトラック、ライトバンに限られます)。また、重量税、保険などの諸費用は対象外です
・経営安定化資金で、災害などにより一時的な事業資金(設備資金)を必要とする場合には、市役所収税課で発行する証明書が必要です
・家屋の場合は、り災証明書、塀・門扉などの付属物、動産などの場合は被災証明書になります
・り災証明書などの発行が、金融機関の融資や保証協会の保証を約束するものではありません
・また、すでに、信用保証協会の保証を受けた融資元本がある場合は、1500万円からその残額を減じた額になります。
信用保証料
責任共有制度の対象になる場合は責任共有保証料率を、責任共有対象外になる場合は責任共有外保証料率になります。
責任共有保証料率
区分1=1.90、区分2=1.75、区分3=1.55、区分4=1.35、区分5=1.15、区分6=1.00、区分7=0.80、区分8=0.60、区分9=0.45
責任共有外保証料率
区分1=2.20、区分2=2.00、区分3=1.80、区分4=1.60、区分5=1.35、区分6=1.10、区分7=0.90、区分8=0.70、区分9=0.50
特別小口保険を適応する保証については、保証料率1.0パーセントになります。
創業など関連の保険特例を適応する保証については、0.8パーセントになります。
融資利率(平成26年4月1日から)
融資期間が
1年以内=2.2パーセント
1年超~3年以内=2.3パーセント
3年超~5年以内=2.4パーセント
5年超~7年以内=2.7パーセント
7年超~10年以内=2.9パーセント
市の利子補給率
2.1パーセント
ただし、経営安定化資金と公害防止施設資金は融資利率と同率
利子補給については、借入者と貸し付け金融機関との間で取り交わす最初の契約にかかる期間となり、月毎ではなく、半年毎に利子補給が行われます(融資金融機関から振り込まれます)
利子補給率計算式
実収利息額÷利率×利子補給率
※本記事は、記載時点の法令等に基づいています。