8755a86b9e067acb3590829a30e07802_s南行徳・浦安駅徒歩圏内、市川市・浦安市・江戸川区で活動する税理士、島田竜一です。

今回は、市川市内で株式会社を設立しようとしている方に耳よりな情報をお届けします。
(※本記事は市川市について記載していますが、近隣ですと浦安市・船橋市・江戸川区などでもこの制度があり、基本的な概要は同様です。)

市川市が実施する以下の制度を活用すると、株式会社設立に係る登録免許税が半額になるというものです。
株式会社設立には、資本金の額の0.7%が登録免許税として課税されますが、最低税額は15万円です。
よって、どんなに資本金の小さな会社でも最低15万円課税されるところ、この制度を活用すれば半額になりますので、少なくとも7万5000円は得をすることができます。

それだけでなく、創業関連の融資を受けようとする場合にも優遇措置があります。

※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。

どうすれば適用を受けられるの?

以下の手順になります。

①市川市指定の創業支援セミナー等を受講する

市川市では「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得することができる継続的な講座を、「市川市特定創業支援事業」と位置づけています。
具体的な講座等の一覧は以下の通り。

実施主体 市川市

起業支援アドバイザーによる相談
・Ichikawa商人塾
女性起業塾

実施主体 千葉商科大学

起業相談会
起業セミナー
女性起業家育成セミナー
経営力強化セミナー

②上記①の支援を受けたことの証明書を申請する

指定の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を、市川市の商工振興課経営支援担当へ提出(郵送可)します。
申請は無料で、1週間程度で証明書が発行されます。

認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(Word形式)

認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF形式)

ここで発行された証明書を使用して、各種優遇を受けることができます。

どんな優遇が受けられるの?

①株式会社設立時の登録免許税が半額になる

既にご紹介したこの制度の大きなメリットです。
最低でも7万5000円の節税になります。
※事業を営んでいない個人が新規に会社を設立する場合に適用となるため、個人事業主が法人化する「法人成り」のケースでは適用を受けることができない点、ご注意下さい。

②融資を受ける際の無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

創業関連保証について、以下2点の優遇を受けられます。

・創業関連保証の限度額を1,000万円から1,500万円に拡大

・創業2か月前からの対象が6か月前から利用可

※いずれも事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の方が対象となります。

③日本政策金融公庫の「新創業融資制度」において自己資金要件等を撤廃
④経済産業省中小企業庁の「創業・第二創業促進補助金」申請時に一定の加点

 

まとめ

この制度は、セミナー等を受講して起業に関する知識を深めた上に、少なくとも7万5000円の節税ができるという非常にお得なものです。(セミナー等には多少の費用がかかるものもありますが)

是非、活用を検討してみて下さい。