南行徳・浦安駅徒歩圏内、市川市・浦安市・江戸川区で活動する税理士、島田竜一です。
今回は、会社設立シリーズ第7弾として「決算月の決め方」について解説していきたいと思います。
会社設立に際して定款を作成しますが、そこには事業年度の最終日である決算日を記載する必要があります。
これはどのように決めればよいのでしょうか?何かルールはあるのでしょうか?
ルール上、決算日は自由
決算日は自由に決めることができます。
1年365日どの日でも可能ですので、月の途中を決算日とすることもできます。
ただ、月の途中とすることは何かとデメリットの方が大きいため月末を決算日とするのが基本です。(そのため、「決算月」というタイトルにしています。)
それでは何月を決算月にすればよいでしょうか?
決算月の決め方
何らかのこだわりが無い限り、以下の要素をもとに決算月を決めるのがよいと思います。
①消費税の免税期間をフル活用する
会社(資本金1,000万未満)を設立した場合、原則として第1期および第2期は消費税が免税となります。
設立第1期は設立の日から決算日までとなりますので、消費税免税のメリットを最大限活かそうとするならば、第1期が丸々1年となるように決算月を決めればよいことになります。
例えば、8月1日が設立日なのであれば7月決算(7月31日が決算日)とします。
②繁忙期を避ける
決算月は事務作業も多くなることから、繁忙期を避けます。
また、決算月の2ヶ月後(7月決算なら9月)には税務申告等がありますので、そこも繁忙期に当たらないように考慮します。
また、税理士に会計・税務等を依頼される場合には、税理士の繁忙期も避けることが望ましいと思います。
繁忙期に当たってしまうと、税理士側もどうしてもきめ細かな対応をすることが難しくなってきます。税理士側に時間的な余裕がある時期を決算月としていただく方が、手厚いサービスが期待できます。
税理士の繁忙期は事務所にもよりますが、一般的には1月〜3月・5月・12月です。
つまり、よくある3月決算・12月決算は税務申告がそれぞれ5月・2月となり税理士側の繁忙期と重なってしまうことになります。
決算日は後で変更することはできますが、手間がかかり、特別な理由が無い限り気軽にやるようなものではありません。
なんとなく決算月を決めてしまうのでなく、上記の様なことも検討した上で慎重に決定されることをオススメします。
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