7a5b251789b9b563f875c2a8e80f203b_s市川市・江戸川区・江東区エリアの税理士、島田竜一です。

今回は、江戸川区の助成金のうち販路拡大支援助成金の概要について、江戸川区の花であるツツジの画像とともにお送りします。

対象は江戸川区の中小企業者ですが、基本的に製造事業者をターゲットとした助成金制度となっています。

※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。

助成金の対象者は?

事業者(次に掲げる要件に該当するもの)及び団体(注1)です。

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(注2)であること。
  • 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
  • 区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。

(注1) 事業者を構成員として含む団体であって、区長が必要と認めるもの

(注2) 以下に該当する事業者をいいます。
業種:従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5,000万円以下
サービス業:100人以下又は5,000万円以下

どのような経費が助成金の対象となる?

(1)ホームページの作成・改修経費(製造事業者向け※)
外注により、ホームページ(ウェブサイト)を作成・リニューアルする際の経費

限度額・・・50万円
補助率・・・1/2以内

(2)新製品等のカタログ作成経費(製造事業者向け※)
外注により、新製品等の販促を目的としたカタログを作成する際の経費
(既存カタログの更新や増刷等は除く)

限度額・・・10万円
補助率・・・1/2以内

(3)展示会等への出展経費
対象事業者が初めて参加する展示会・見本市等の出展に係る経費
(出展小間料)

限度額・・・10万円
補助率・・・1/2以内

※統計法(平成19 年法律第53 号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める、製造業を主たる事業として営む者を言います。

利用回数

同一対象者に対する助成は、同一年度内は1回最大3回まで。

適用除外

・対象事業が国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)及び他の地方公共団体における助成等を利用する場合。

・対象事業が、次のいずれかに該当する展示会等への出展である場合。
(1) 産業ときめきフェアinEDOGAWA
(2) 販売が主目的の展示会等
(3) 申請時点で開催中又は終了している展示会等