7a5b251789b9b563f875c2a8e80f203b_s市川市・江戸川区・江東区エリアの税理士、島田竜一です。

今回は、江戸川区の助成金のうち商店会空き店舗対策に係る店舗家賃助成金の概要について、江戸川区の花であるツツジの画像とともにお送りします。

この助成金の趣旨は、商店会の空き店舗で新たに事業を行う事業者に助成金を交付することにより、商店会の活性化を図ろうというものです。

※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。

助成金を受けるにはどのような条件を満たせばよいか?

対象となる空き店舗の条件

商店街区域内にあり、商業活動または事務所の用に供していた施設で、連続して3か月以上利用されていない施設

出店事業者の条件

  • 店舗の賃貸契約を結ぶ以前に、商店会に出店の承諾を得るとともに商店会に加入すること。(事業者は出店計画書を作成し、商店会へ提出します。)
  • 小売業、サービス業、飲食業などを主たる事業として営業する個人または法人であること。※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用業種を営む事業者は除く。
  • 個人または法人にかかる税金の滞納が無いこと。(事業税・住民税の納税証明書の提出が必要です)
  • 事業開始後、区の指定する専門家による経営診断を受けること(無料)。

助成金額

店舗賃借料の月額3分の1で上限5万円(千円未満の端数切り捨て)

※既に支払われた店舗賃借料について、12か月分を限度として商店会を通じて6か月分ごとに助成金を交付します。(1事業者につき、年2回の助成金交付となります。)
ただし、1回の申請につき、6か月分に満たない場合は助成対象外となります。

つまり、最大(店舗賃借料月額が15万円以上の場合)で60万円(5万円×12か月分)の助成金をもらうことができます。

助成対象者

商店会が助成対象者となりますが、その商店会を通じて事業者に店舗家賃が助成されるため、実質的には事業者が助成を受けることになります。