7ceb0e3aec0f83212fbabe5d6f7dc294_s南行徳・浦安駅徒歩圏内、市川・浦安・江戸川区で活動する税理士、島田竜一です。

今回は、法人にとっての市川市と浦安市の税金の違いについて、浦安市の木であるイチョウの画像とともにおおくりします。
(関係ない話ですが、隣接する浦安市と江戸川区は、ともに市・区の花がツツジなんですね。)

※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。

比較ポイント

市川市も浦安市も日本です。
そして、千葉県です。
つまり、国税(法人税)、県税(県民税・事業税)については当然違いはありません。

市が課税団体となる税金について違いが出てくるわけです。
それは、以下の3つ。

  • 法人市民税
  • 固定資産税等
  • 事業所税

それでは、一つずつ比較してみましょう。

法人市民税の違い

市川市と浦安市で違いはありません。

均等割額

区分税率(年額)
資本金等の額従業者数の合計数
50億円超50人超300万円
50人以下41万円
10億円超50億円以下50人超175万円
50人以下41万円
1億円超10億円以下50人超40万円
50人以下16万円
1,000万円超1億円以下50人超15万円
50人以下13万円
1,000万円以下50人超12万円
上記以外の法人等5万円

法人税割額(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)

資本金の額の区分税率
5億円以上14.7%
1億円以上5億円未満13.5%
1億円未満12.3%

※法人税割額の税率は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から以下の通り引き下げられます。
(引き下げられるといっても、そのかわりに地方法人税(国税)が新たに課税されることとなり、これが引き下げ分とピッタリ同じ税率であるため、全体としての税負担は変わりません。)

法人税割額(平成26年10月1日以後に開始する事業年度)

資本金の額の区分税率
5億円以上12.1%
1億円以上5億円未満10.9%
1億円未満9.7%

固定資産税等の違い

固定資産税については、市川市と浦安市で違いはありません。

ただし、固定資産税と同時に課される都市計画税に違いがあります。
都市計画税とは、下水道、道路、公園などの都市施設の整備事業や、市街地再開発事業などの都市計画事業の財源とすることを目的として、市街化区域内にある土地・家屋(償却資産は含みません)に対して課されるものです。

市川市ではこの都市計画税が0.3%の税率で課されます。

一方、浦安市では都市計画税の課税はありません。

つまり、法人として土地・家屋を所有するのであれば基本的に都市計画税が無い分だけ固定資産税等については浦安市の方が安いと言えます。

事業所税の違い

事業所税の詳細は、市川市の事業所税についてこちらの記事で書いていますのでご参照下さい。→市川市の税金【事業所税】

これも都市計画税と同様、市川市は課税されますが、浦安市では課税されません。

つまり、事業所税の課税対象となるような法人であれば、浦安市の方が有利ということになります。

まとめ

固定資産税等(都市計画税部分)と事業所税について、市川市が課税有り、浦安市は課税無しです。
単純に浦安市有利なようですが、そもそもこれらの税の課税対象にならないのであればその差は無くなります。

まず都市計画税は土地・家屋(償却資産は含まない)に課税されますので、法人として土地・家屋を所有しないのであれば関係ありません。
また市街化区域に限られますので、市街化区域以外に所有する場合も関係ありません。

事業所税についても床面積1,000㎡以上もしくは従業者100人以上でないと課税されませんので、これに該当しなければ市川市と浦安市に差はありません。

ざっくりと一言で言ってしまえば、大規模な法人でなければ市川市と浦安市の差はほとんど無いということです。

 

※本記事は、記載時点の法令等に基づいています。