南行徳・浦安駅徒歩圏内、市川・浦安・江戸川区で活動する税理士、島田竜一です。
今回は、会社設立シリーズ第3弾として「会社設立に必要な書類」について解説します。
設立後には、税務関係や労務関係等についても必要書類が出てきますが、今回はまず設立登記をするために必要となる法務関係の書類を見ていきます。
なお、以下は取締役会を設置しない発起設立(現物出資無し)を前提としています。
株主と役員が同一である小規模な会社の場合、一般的に取締役会の設置は必要無いケースが多いためです。
また、設立方法として発起設立と募集設立の2種類がありますが、発起人以外の出資者を募集する募集設立は小規模な会社で行われることはほとんど想定されないため、発起設立に限定して記載しています。
株式会社設立に必要な書類
以下の書類を本店所在地の管轄法務局窓口に持参するか、郵送することになります。
1.設立登記申請書
登記の概要を記載する書類となります。
商号、本店所在地、資本金(課税標準金額)、登録免許税や添付書類等を記載するもので、難しい書類ではありません。
2.収入印紙貼付台紙
登録免許税分の収入印紙を貼り付ける台紙です。
決まった用紙があるわけでなく、A4の白紙を使います。
3.OCR申請用紙
実際に登記される項目を記載する書類です。
具体的には商号、本店所在地、公告方法、目的、発行可能株式総数、発行済み株式総数、資本金、株式の譲渡制限、役員に関する事項等となります。
専用のOCR申請用紙に記載するか、もしくはCD-Rに記録して提出することもできます。
4.定款
事前に公証人の認証を受けておく必要があります。
5.発起人の同意書
発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額,株式発行事項又は発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合に必要です。
また,資本金及び資本準備金の額が定款に定められていない場合にも必要となります。
6.設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
7.設立時代表取締役を選定したことを証する書面
8.設立時取締役の就任承諾書
設立時の代表取締役・取締役全員分の就任承諾書を作成し、これにそれぞれの実印を押印します。
9.印鑑証明書
設立時取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき発行後3か月以内の市区町村長が作成した印鑑証明書を添付します。
10.払込みを証する書面
具体的な書面として,払込金受入証明書又は設立時代表取締役が作成した設立に際して出資される金銭の全額の払込みを受けたことを証明する旨を記載した書面に預金通帳の写しや取引明細表を合わせてとじたもの等が該当します。
11.印鑑届書
会社代表印を法務局に登録するための書類です。
法務局で入手できる「印鑑届書」に必要事項を記載します。
取締役会を設置しない株式会社発起設立の設立登記申請様式の記載例はこちら
合同会社設立に必要な書類
基本的には上記の株式会社の書類とほとんど内容は同じです。
大きな違いとしては、定款について公証人の認証が必要無いという点です。
また、名称について以下の様な違いがあります。
・取締役→業務執行社員
・代表取締役→代表社員
・発起人→設立時社員
合同会社設立の設立登記申請様式の記載例はこちら
※本記事は、記載時点の法令等に基づいています。
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