photo0000-0922市川市・江戸川区・江東区エリアの税理士、島田竜一です。

今回は、東京都における法人事業税・地方法人特別税について、東京スカイツリーの画像とともにお送り致します。

一般的な株式会社を前提としています。

なお、税率以外の課税趣旨・課税対象・節税ポイント・申告納付などは千葉県の場合(→外形標準以外はこちら外形標準はこちら)と基本的には変わらないため割愛し、本記事では東京都と千葉県の違いを中心に記載したいと思います。

※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。

東京(23区内)と千葉の比較

当事務所所在の千葉県市川市と、すぐ近くの江戸川区・江東区等の東京都23区では法人事業税・地方法人特別税についてどのような違いがあるのでしょうか?

税率の違い

結論から書きますと、一定の法人については東京都の方が法人事業税が高くなります。
一定の法人とは資本金が1億円超える、もしくは、年所得額が2,500万円を超えるものであり、この様な法人に対しては東京都では超過税率(通常より高い税率)が適用されます。(千葉県にはこの超過税率がありません。)
逆に言えば、上記に該当しないのであれば法人事業税の税率は東京都と千葉県は同じです。

まず、資本金1億円は超えないけれど、年所得額が2,500万円を超えるため東京都では超過税率が適用される場合の税率比較は以下の通りです。

課税標準東京都の税率千葉県の税率
所得のうち年400万円以下の金額2.95%2.7%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額4.365%4.0%
所得のうち年800万円を超える金額5.78%5.3%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得5.78%5.3%

各段階で東京都の方が税率が高いのがわかります。

次に、資本金1億円を超える外形標準課税適用法人の場合です。
所得割の税率は以下の通りです。(付加価値割および資本割については税率は変わりません。)

区分東京都の税率千葉県の税金
所得のうち年400万円以下の金額1.69%1.5%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額2.475%2.2%
所得のうち年800万円を超える金額3.26%2.9%
3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得3.26%2.9%

こちらも各段階で東京都の方が税率が高くなっています。

なお、地方法人特別税は標準税率に基づいて計算するため東京都が採用する超過税率の影響は受けず、東京都・千葉県ともに税率は変わりません。