dc5caf0ce0115d3391ec384a1a66094a_s市川市・船橋市・松戸市エリアの税理士、島田竜一です。

今回は、市川市の制度融資の1つである「中小企業ベンチャービジネス等支援資金融資制度」の概要について、市の花である「バラ」の画像とともにお送りします。

制度融資とは、「県や市などの地方公共団体」、「銀行などの金融機関」、「各地の信用保証協会」の3つの機関が協力して創業・設立支援や中小企業支援を目的とした融資を行うものです。

市川市では、新たに中小企業として創業する個人または分社化による創業のための資金を必要とする場合、 または事業経歴5年未満の中小企業者が市内での事業継続のために資金を必要とする場合に利用できる融資制度として「中小企業ベンチャービジネス等支援資金融資制度」を設けています。

連帯保証人や担保提供無しで利用することができます。(法人の場合は代表者の連帯保証人参加が必要)

なお、この融資制度は責任共有制度対象除外となります。

※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。

どのような場合に融資を受けられるのか?

次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、かつ、①から④までの要件を満たした上で、市川市内で創業する場合に融資を受けることができます。

(1) 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し 、1ヵ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方。

(2) 事業を営んでいない個人が借入金額と同額以上の自己資金を有し、2ヵ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。

(3) 中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方。

(4) 事業経歴が5年未満であり、かつ事業継続のために資金を必要としている中小企業者(個人及び法人)
 
① 適切かつ確実の事業計画を有し、経営能力を備えていること。

② 個人の場合にあっては、年齢が25歳以上であること。

③ 市民税を完納していること。

④ 千葉県信用保証協会の新事業創出関連保証を受けることができること。
※保証対象外業種については、要件を満たさないことになります。
主な保証対象外業種は、農林漁業(一部除く)・風営法関連の事業等・金融や保険業(一部除く)などがあります。

どのような条件で融資を受けられるのか?

まず融資に係る資金の使途ですが、当然、個人の私生活関連や投機は認められず、事業の経営上必要とする運転資金もしくは設備資金ということになります。

資金の種類融資限度額融資期間
運転資金1,500万円(※)5年以内
設備資金7年以内

※ 市外居住者等は1,000万円です。

利子補給率

2.00%

※ 利子補給期間は融資実行後5年間で、年2回に分けて行われます。

融資利率
融資期間融資利率
1年以下1.60%
1年超、3年以下2.00%
3年超、5年以下2.20%
5年超、7年以下2.50%

※1年以下は1.60%ですので利子補給率を下回りますが、その場合の利子補給率は1.60%となります。

信用保証

千葉県信用保証協会の保証を付ける必要があります。
保証料率は、一定料率(0.80%)となります。

 

市川市内で個人事業を開業する、もしくは法人を新規設立する場合には、この制度を利用することで非常に有利な条件で融資を受けることができます。

要件の(1)または(2)については、自己資金相当額が融資限度額になってしまう点がポイントです。

前回ご紹介した「中小企業独立支援資金融資制度」とも比較されながら、どの制度が最も適しているかチェックしてみて下さい。