千葉県における法人事業税・地方法人特別税の概要について、県花である菜の花の画像とともにお送りします。
なお、一般的な株式会社を前提に記載しています。
今回は資本金の額が1億円以下の外形標準課税が適用されない法人について。
資本金の額が1億円を超える外形標準課税適用法人については、次回記載します。
※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。
なぜこの税金が課されるのか?(課税の趣旨)
これは、法人県民税のページで記載した内容と同様ですので割愛します。
どんな法人が課税されるのか?
以下の法人に対して課税されます。
- 千葉県内に事務所又は事業所を有する法人
- 人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの
つまり、千葉県内に事務所又は事業所を有する株式会社は課税の対象となります。
(ただし、林業・鉱物の掘採事業には課税されません。)
地方法人特別税とは?
平成20年度地方税制改正に伴い、地域間の財政力格差の縮小を目的として、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの暫定的措置として、法人事業税の一部を分離して創設されました。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
従来の事業税の一部を地方法人特別税としていったん国が収納し、それを都道府県に再分配することにより地域格差を縮小しようというわけです。
よって、あくまで各都道府県間で事業税の取り分の一部を調整しているだけであり、事業税にこの地方法人特別税が上乗せ(増税)されているわけではありません。
都道府県が事業税と併せて賦課徴収しますが、地方法人特別税は国税です。(結局、また都道府県に再分配されますが。)
法人事業税の納税義務がある法人は、上記の理由から当然、地方法人特別税の納税義務もあることになります。
いくら課税されるのか?(節税のポイント)
平成20年10月1日以後に開始する事業年度の税率は以下の通りです。
法人事業税
課税標準 | 税率 |
---|---|
所得のうち年400万円以下の金額 | 2.7% |
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 | 4.0% |
所得のうち年800万円を超える金額 | 5.3% |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 | 5.3% |
表の一番下の「資本金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する」に該当すると税率5.3%の高い税率のみが所得全額に対して適用され、所得800万円以下の部分に適用される軽減税率が適用されなくなります。
所得が800万円以上あった場合に、軽減税率が適用される場合とそうでない場合には282,300円(地方法人特別税の影響を含む)の差が出ます。
つまり、法人事業税の節税の観点では資本金の額を1,000万円未満に抑える、もしくは有する事務所を3以上の都道府県に渡らないようにするということになります。
なお、2以上の都道府県に事務所・事業所がある場合は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、事務所数と従業者数などを基準にして(分割基準といいます)、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納税することになります。
地方法人特別税
課税標準 | 税率 |
---|---|
法人事業税額 | 81% |
税率81%と聞くとタマげますが、課税標準は事業税額ですので、所得に対して81%の税金が課されるわけではありません。
申告と納税はどうするか?
1.中間申告
事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人は、中間申告をしなければなりません。
基本的に法人税の中間申告義務があれば事業税についても中間申告を行うことになります。
申告方法は、予定申告と仮決算に基づく中間申告の2つがあり任意に選択できます。
予定申告は、基本的に前期事業税額の半分と前期地方法人特別税額の半分を申告納付します。
仮決算については、法人県民税のページで記載した内容と同様であり、通常は予定申告の方法が採られます。
申告と納税の期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
例えば3月決算法人(事業年度4月1日〜3月31日)では、11月末が期限となります。
2.確定申告
事業税と地方法人特別税からそれぞれ中間申告納付分を控除して、申告・納付を行います。
申告と納税の期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば3月決算法人(事業年度4月1日〜3月31日)では、5月末が期限となります。
なお、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないなど一定の場合には、申請を行うことにより申告期限を1ヶ月延長することができます。(あくまで「申告期限」の延長であり、「納税期限」は延長されないため1ヶ月遅れて納税した場合には延滞金がかかります。)