photo0000-0922市川市・江戸川区・江東区エリアの税理士、島田竜一です。

今回は、東京都における法人住民税について、東京スカイツリーの画像とともにお送り致します。
画像選択が安易ですが、そのへんはそっとしておいて下さい。

いつも通り、一般的な株式会社を前提としています。

なお、税率・申告以外の課税趣旨・課税対象・節税ポイントなどは千葉県の場合(→こちら)および市川市の場合(→こちら)と基本的には変わらないため割愛し、本記事では東京都と千葉県の違いを中心に記載したいと思います。

※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。

東京(23区内)と千葉の比較

当事務所所在の千葉県市川市と、すぐ近くの江戸川区・江東区等の東京都23区では法人住民税についてどのような違いがあるのでしょうか?

形式的な違い

まず形式的な大きな違いは、東京都23区内については法人都民税と市町村民税(区民税)をあわせて都税事務所に申告納付するという特殊な取扱いになっています。
例えば江戸川区や江東区内の法人については、ともに管轄は中央都税事務所となりますのでこちらに申告納付を行い、江戸川区や江東区等の各区役所には申告納付を行いません。
一方、千葉県市川市の場合には千葉県に対して法人県民税を、市川市に対して市町村民税を別々に申告納付します。

税率の違い

税率はいかにも東京都の方が高そうですが、実は資本金1億円以下、かつ、法人税額1,000万円以下の法人であれば千葉県市川市と江戸川区・江東区等の東京都23区は、法人税割・均等割ともに変わりありません

ただし、資本金が1億円を超える、もしくは、法人税額1,000万円を超える法人については、東京都の方が高くなります
このような法人に対して法人税割の税率として超過税率(標準よりも高い税率)が適用されるのは東京・千葉ともに同じなのですが、その税率が東京の方が高いのです。
東京都は都民税相当分6%と区民税相当分14.7%の合計で20.7%。(上述の通り、23区内はこれらを合算して都税事務所に納めます。)
一方、千葉県の法人県民税が5.8%。
まず、ここで東京都の6%に比べて0.2%千葉県の方が安くなります。
さらに、千葉県市川市の市町村民税は資本金1億円超5億円以下だと13.5%で、東京都の区民税相当分14.7%と比べて1.2%安くなります。(資本金5億円超になると14.7%で東京都と変わりません。)

つまり、資本金1億円超5億円以下の法人で差が一番大きくなり、江戸川区・江東区等の東京都23区は千葉県市川市に比べて法人税割の税率が1.4%(0.2%+1.2%)高くなります
ただし、法人税割の課税標準は所得ではなく法人税額であるため、この1.4%に係る実質的な影響額はそれほど大きくないと思います。