市川市における法人市民税の概要について、市の鳥であるウグイスの画像とともにお送りします。
なお、一般的な株式会社を前提に記載しています。
※掲載日時点の法令・情報等に基づき記載しておりますのでご留意下さい。
なぜこの税金が課されるのか?(課税の趣旨)
法人県民税と同様に、市川市で事業活動を行う以上、市川市の行政サービスを利用することになるため、その経費の負担を求めるという趣旨のようです。
どんな法人が課税されるのか?
以下の法人に対して課税されます。
- 市川市内に事務所又は事業所を有する法人
- 市川市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所などを有する法人
1.は均等割額と法人税割額が、2.は均等割額のみが課されます。
いくら課税されるのか?(節税のポイント)
法人の所得にかかわらず資本金等の額と従業者数(法人県民税は資本金等の額のみで区分しますが、法人市民税は従業者数も区分に影響します)によって一律に課される均等割額と、法人税額に一定の税率を乗じて課される法人税割額があり、市川市内に事務所又は事業所を有する法人はこの2つの合計額となります。
均等割額
区分 | 税率(年額) | |
資本金等の額 | 従業者数の合計数 | |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人等 | 5万円 |
従業者数の合計数は、市川市内に有する事務所等の従業者の合計数です。
つまり、市川市内に複数の事務所等を有している場合には、その複数の事務所等に係る従業者数の合計数ということになります。
従業者数の合計数が50人以下で小規模の会社の場合(起業・創業による新規設立の際など特に)、資本金等の額を1,000万円以下に抑えることが節税のポイントです。
1,000万円のラインを超えるか否かで、この法人市民税均等割だけで年間8万円変わってきます。
均等割は所得に関係なく毎年定額で課されるものですので、無駄な固定コストが生じないよう資本金等の額をいくらにするかは慎重に検討しなければなりません。
1,000万円ラインより上でも資本金等の額が上がる各段階で税額も上がります。
そしてもう一つ、従業者数の合計数が50人を超えるか否かも、特に資本金等1億円を超えた区分から上は税額への影響が大きくなります。
法人税割額
資本金の額の区分 | 税率 |
5億円以上 | 14.7% |
1億円以上5億円未満 | 13.5% |
1億円未満 | 12.3% |
資本金の額で税率が変わってきます。
資本金1億円ラインと5億円ラインをそれぞれ超えないようにすることが節税のポイントとなります。
なお、市川市以外の市町村にも事務所等を有する場合には、課税標準である法人税額を各市町村における従業者数を基準として各市町村にあん分(分割課税標準額)して計算します。
申告と納税はどうするか?
1.中間申告
事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人は、中間申告をしなければなりません。
申告方法は、予定申告と仮決算に基づく中間申告の2つがあり任意に選択できます。
予定申告は、基本的に前期法人税割額の半分と均等割額の半分を申告納付します。
一方、仮決算に基づく中間申告は半期で仮決算を組んで、その数字に基づいて申告納付します。
事務負担として予定申告は簡便ですが仮決算は非常に煩雑ですので、当期の所得が前期比で大幅に減少し、かつ、資金繰りも厳しい等でなければ、通常は予定申告で行います。
申告と納税の期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
例えば3月決算法人(事業年度4月1日〜3月31日)では、11月末が期限となります。
2.確定申告
法人税割額と均等割額の合計額から中間申告納付分を控除して、申告・納付を行います。
申告と納税の期限は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
例えば3月決算法人(事業年度4月1日〜3月31日)では、5月末が期限となります。
なお、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないなど一定の場合には、申請を行うことにより申告期限を1ヶ月延長することができます。(あくまで「申告期限」の延長であり、「納税期限」は延長されないため1ヶ月遅れて納税した場合には延滞金がかかります。)